【戸籍の附票とは?】誰が交付を請求できるのか?【記載されてる内容】

相続・遺言
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戸籍には「附票」というものがあります。
戸籍謄本や戸籍抄本と同じように、市区町村役場で請求すれば交付してもらえます。

今回はこの附票について「誰が交付を請求できるのか?」「どんなことが書かれているのか?」など解説していきます。

この記事を書いているのは、開業5年目の行政書士です。
それでは、見ていきましょう。

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戸籍の附票とは?

戸籍謄本や戸籍抄本を交付してもらったことがある人は分かると思いますが、戸籍には住所を書く欄がありません。

本籍地を住所と同じにしている人は、住所が書いてるようにも見えるかもしれませんが、それは本籍として書かれたものです。住所ではないです。

戸籍の附票は、戸籍謄本などには書いていない「住所の移り変わり」が記録してあります。

附票は、戸籍と一緒に保管されています。本籍地は住所とは別に決めることができるので、本籍と住所が違うという人は多くいます。そういった人でも附票を見ることによって、住所を確認することができます。

ちなみに、この附票に書かれる住所は、住民登録した際に、住所地の市町村から本籍地の市町村に通知されて記録されます。また、転籍などで戸籍の記載が変わると、本籍地の市町村から住所地の市町村へ通知されて、住民票の記載が変更されます。

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附票は戸籍と同じように交付してもらえる

附票も、戸籍のように申請すれば交付してもらえます。
市区町村役場によって違いがあるのかもしれませんが、私の住んでいる地域では200円の手数料で交付してもらえます。

請求できる人は、戸籍謄本や戸籍抄本を請求できる人と同じです。
こちらの記事でまとていますので、読んでみてください。
≫戸籍は何のために必要なのか?誰が請求できるのか?【戸籍の基礎知識】

附票の存在は意外と知られていない

戸籍謄本は知っていても附票の存在を知らない人は意外と多いです。
住所の移り変わりを確認したいという人がいたら、教えてあげるといいかもしれませんね。

私も、附票が必要だという手続きも無かったので、行政書士になるまで知りませんでした。戸籍同様、本人であるなら簡単に交付してもらえます。

「戸籍の附票」の記載内容

附票には、氏名や戸籍の表示、住所のほか、転入届を提出した日や、附票に記録された日も記載されています。新しい順に上から並んで印字されていいます。

附票に書かれている「定住日」というのが、転入届を提出した日です。「令和〇年〇月〇日記録」といったように記載されています。附票に記録された日とは別に記載されています。

附票も戸籍同様、電子化されたものは横書きで、電子化前の古いものは縦書きで記録されています。

戸籍の附票は相続人の調査に使える

附票には住所が書かれているので、相続人の調査にも使えます。

相続手続きは、連絡先が分からない相続人も無視はできませんからね。
附票を交付してもらうことによって、そういった相続人を探し出します。

まとめ

今回は「戸籍の附票」について説明しました。

戸籍の附票には、住民票の情報をもとに書かれた「住所の移り変わり」が記録してあります。
相続の際は、連絡先が分からない相続人を探す手がかりにもなります。

相続人を探しているという方は、ぜひ活用してみてください。

今日はここまでです。
それでは、また明日!