こんにちは、ひろです。
相続が発生すると必要になる「戸籍」についてです。
「戸籍は何のために必要なのか?」
「誰が戸籍を請求できるのか?」
などを説明していきます。
この記事を読むと、戸籍について基本的なことが分かるようになります。
長くなるので何回かに分けて書いていきます。
戸籍は何のために必要なのか?
日本人であるなら誰もが「戸籍」を持っています。
日本国籍がある人で戸籍がないという人はいません。
そして、その戸籍のある場所のことを「本籍地」と言います。
本籍地は、住所地と違う場所でも大丈夫なので、本籍地が現在住んでいる住所と別のところにある人も珍しくないです。
ひと昔前は、自動車の運転免許証にも本籍の記載がされていましたので、自分の本籍地が分からないという人は、ほとんどいないと思います。
戸籍は、次のことを証明するためにあります。
- 本人の存在
- 親族関係
戸籍があることによって、日本人としてたしかに存在していて、誰と親子関係がある人なのか、誰と婚姻関係にある人なのかなどが分かります。
若い人で自分の戸籍を見たことがないという人は、本籍地の市区町村で請求することができるので、一度見てみるのもいいと思います。
祖先の戸籍をたどれば、家系図なども作成することができるので興味深いです。
戸籍は相続で必要
戸籍は、相続が発生すると必要になります。
被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍を集めることで、誰が相続人かを調べることができるからです。
行政書士は、依頼人の遺言書の作成を手伝ったり、遺産分割協議書の作成をしたりするので、依頼人に変わり被相続人の戸籍を集めます。
被相続人によっては、出生から死亡までの戸籍が数十枚になることも珍しくありません。
誰が戸籍を請求できるのか?
戸籍は、本籍がある市区町村で「戸籍謄本」「戸籍抄本」という形で請求するこができます。(戸籍には他にも種類がありますが、それは後日別の記事で説明します)
誰の戸籍でも自由に請求できるわけではなく、請求できる人は限られています。
市役所で勝手にご近所さんの戸籍を請求してもダメです。
間違いなく断られます。
聞くところによると、昔は誰の戸籍でも見られる時代があったそうなのですが、現在は個人情報の関係で厳しく制限されています。
戸籍を請求できる人は次の通り
- 本人
- 配偶本人の存在
- 親族関係者
- 直系血族
- 第三者請求
- 職務上請求
直系血族とは、祖父母や父母、子、孫などのことを言います。
第三者請求は、正当な理由のある者の請求ことで、詳細は請求先の市区町村のホームページに掲載されています。
職務上請求は、弁護士や行政書士、司法書士などが行う請求で、戸籍が必要となる業務を依頼された時に請求できます。
上記とは別に、本人からの委任状があれば誰でも請求可能です。
戸籍に関しては書くことが多いので、これからも記事にしていく予定です。
興味のある方は、また訪問していただけると幸いです。
今日はここまでです。
それでは、また明日!