今回は「遺産分割協議」についての記事です。
遺産分割協議は誰が参加するのか?
全員が参加していないとどうなるのか?
という疑問について解説します。
遺産分割協議は誰が参加するのか?
遺産分割協議には、相続人となる者全員の参加が必要になります。
相続人の一部だけではダメです。
遠方に住んでいる相続人を無視してはダメです。
必ず、相続人全員が遺産分割協議に参加しなければいけません。
直接参加する必要あるのか?
相続人全員参加とは言っても、遠方に住んでいる方は大変ですよね。海外などに住んでいる方が直接参加するとなると時間も費用も大変ですからね。
なので、遺産分割協議は、直接参加しなくても、郵送による書類のやり取りで参加することも認められています。
具体的には、遺産分割協議を取り仕切る人が、内容をまとめて遠方に住んでいる方へ書類を郵送します。遠方に住んでいる方は、送られてきた遺産分割協議書の内容に同意できれば、署名捺印して送り返します。
そういった感じで参加します。
遺産分割協議に全員が参加していないとそうなる?
法律的に有効にはなりません。
遺産分割協議書を作成したとしても使い物にならないです。
不動産の名義変更も、預貯金の解約もできないでしょう。
相続放棄などをした人は別として、必ず相続人全員を参加させる必要があります。
そうしないと遺産分割協議をやり直すことになりますからね。
相続人を確定させるには?
相続人が誰なのかは、被相続人の戸籍で調べることができます。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集すれば、相続人が確定できます。
相続人が増える可能性がもある
被相続人の戸籍を集めると、相続人が増えることもあります。
隠し子がいたり、養子がいたりする場合です。
隠し子は認知していれば相続人となりますし、養子も養子縁組の手続きがしっかりとされていれば相続人となります。
認知された子も、養子縁組の子も実子と同じ扱いになります。
なので、相続分も実子と同じです。
相続人が増えると、ほかの相続人の相続分も変わることになるので注意が必要です。