今回は「遺産分割協議」に関する記事です。
遺産分割協議の後に遺言書が出てきた場合どうすればいいのか?
という疑問について解説します。
遺産分割協議の後に遺言書が出てきた場合どうすればいいのか?
遺産分割協議の内容より、遺言書の内容が優先されます。
なので、遺言書の内容と違っていた場合、遺産分割協議で決まった部分は無効ということになります。
相続人全員の合意があった場合
ただし、相続人全員の合意がった場合は別です。
相続人全員の合意が必要となる遺産分割協議では、遺言書と異なる内容を定めることができるからです。
つまり、相続人全員の合意があった場合、遺言書の内容と異なる遺産分割も認められることになります。
なので、遺産分割協議の後に遺言書が出てきた場合、基本的には、遺言書の内容と異なる内容は無効としつつも、相続人全員の合意があれば、有効にしていいことになります。
ちなみに、遺言書に相続人以外の者への遺贈があった場合は話は別です。
遺産分割協議に参加すべき人が参加していない状態なので、遺産分割協議自体が無効という扱いになります。
遺言執行者がいた場合
遺言書に遺言執行者が指定されていた場合は、遺言執行者を無視はできません。
遺言執行者には、遺言の内容を実現するという役目がありますからね。
遺言執行者が遺産分割協議の内容を認めず、遺言書の内容を実現すると判断すれば、そのとおりにするしかなくなります。