【相続】遺産分割協議の後に遺言書が出てきた場合どうすればいいのか?

相続・遺言
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今回は「遺産分割協議」に関する記事です。

遺産分割協議の後に遺言書が出てきた場合どうすればいいのか?

という疑問について解説します。

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遺産分割協議の後に遺言書が出てきた場合どうすればいいのか?

遺産分割協議の内容より、遺言書の内容が優先されます。

なので、遺言書の内容と違っていた場合、遺産分割協議で決まった部分は無効ということになります。

相続人全員の合意があった場合

ただし、相続人全員の合意がった場合は別です。

相続人全員の合意が必要となる遺産分割協議では、遺言書と異なる内容を定めることができるからです。

つまり、相続人全員の合意があった場合、遺言書の内容と異なる遺産分割も認められることになります。

なので、遺産分割協議の後に遺言書が出てきた場合、基本的には、遺言書の内容と異なる内容は無効としつつも、相続人全員の合意があれば、有効にしていいことになります。

ちなみに、遺言書に相続人以外の者への遺贈があった場合は話は別です。

遺産分割協議に参加すべき人が参加していない状態なので、遺産分割協議自体が無効という扱いになります。

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遺言執行者がいた場合

遺言書に遺言執行者が指定されていた場合は、遺言執行者を無視はできません。

遺言執行者には、遺言の内容を実現するという役目がありますからね。

遺言執行者が遺産分割協議の内容を認めず、遺言書の内容を実現すると判断すれば、そのとおりにするしかなくなります。