戸籍謄本と戸籍抄本の違い【相続手続きで必要な戸籍は?】

相続・遺言

こんにちは、ひろです。

本籍のある市区町村役場で戸籍の請求をする時、申請書に「戸籍謄本」と「戸籍抄本」を選択する欄があります。

謄本と抄本では、何が違うのか?
相続手続きで必要な戸籍は?

など、戸籍に関する基本的な知識を説明します。

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戸籍謄本と戸籍抄本の違い

謄本は戸籍全部の写しのことで、抄本は戸籍の一部の写しのことを言います。

戸籍謄本・戸籍抄本
除籍謄本・除籍抄本

といった呼び方をします。

市区町村役場で戸籍を請求する時は、申請書に謄本や抄本を選ぶ欄がありますので、何が必要なのか予め調べておいたほうがスムーズです。

電子化後の戸籍

昔は手書きで作成されていた戸籍も、現在では電子化されています。
それによって、呼び名も変わりました。

戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」
戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」

市区町村役場で職員と話すときは、「戸籍謄本が欲しいです」と言っても話は通じますが、違いは覚えておいたほうがいいです。

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戸籍の法律「戸籍法」

戸籍についての詳細は、「戸籍法」という法律で定められています。
もっと詳しく、戸籍のことについて知りたい時は、六法全書で調べてみましょう。

戸籍法は、『第1条1項【戸籍事務の管掌】戸籍に関する事務は、この法律に別段の定めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。』から始まり、『第140条【過料についての裁判の管轄】過料についての裁判は、簡易裁判所がする。』まであります。

民法などと比較すると条文数は少ないですが、「子供が生まれた時の出生届を14日以内に届けなければならない」など、戸籍についての詳細な事項が定められています。

ちなみに、戸籍制度は「明治5年」から始まった制度です。

相続手続きで必要な戸籍は?

通常、相続が発生すると、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍が必要になります。戸籍は親族関係を証明するものなので、被相続人の戸籍を見ることによって相続人が確認できるからです。

戸籍にはいくつか種類があって、戸籍謄本のほか除籍謄本や改製腹戸籍というものもあります。出生から死亡までの戸籍を集めるとなると、こういった戸籍も必要になります。

戸籍謄本に書かれていること

戸籍謄本には、本籍のほか次のことが書かれています。
戸籍の筆頭者を含め全員について書かれています。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 父母の氏名と続柄
  • 戸籍に入った原因及び年月日

これらの記載により親族関係が証明されます。
この他のことも記載されていることがあります。

戸籍はどうやって作られるのか?

戸籍は、多くの場合、婚姻によって新しく作られます。
それまでは、親の戸籍に入っています。

結婚をする当事者が、本籍地か住所地のどちらかの役所に届け出ると、役所の担当者が新しく戸籍を作成します。

本籍地は、当事者で日本全国の市区町村どこでも選ぶことができます。

郵便で戸籍を請求することも可能なので、住所地から離れた場所でも問題はないですが、郵便による戸籍の請求は窓口よりも面倒なので、住所地かそれに近い場所を本籍としたほうが無難です。

今回はここまでです。
それでは、また明日!