相続の対象に「借地権」は入るのか?【借地権の価値】

相続・遺言
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今回は、相続における「借地権」についての記事です。

  • 相続の対象に「借地権」は入るのか?
  • 借地権に価値はあるのか?

という疑問について解説します。

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相続の対象に「借地権」は入るのか?

借地権は、借りた土地に建物を建てて住んでいる方の権利のことを言います。

土地を借りている権利なので、相続の対象にならないと思う方もいますが、借地権も相続の対象となります。

地域によって評価が違いますが、更地価格の7割前後と言ったところです。

土地を貸している側は、その残りの価値を持つことになります。

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借地権に価値はあるのか?

借地権の価値は大きいです。

なぜなら、借地借家法によって守られているからです。

人から土地を借りている権利なので、貸している人から「返せ」と言われたら、すぐに返さなければならない弱い権利に見えますがそんなことはありません。

借地借家法を理由に、返すのを拒むことができます。

かなりの可能性で契約更新が認められるので、結局のところ高い価値を持つことになります。

定期借地権の場合は注意

ただし、定期借地権の場合には注意が必要です。

この権利は、定めた期限がきたら借りていた土地を返さなければならないからです。

先ほど説明した通常の借地権とは違います。

なので、先ほどは借地権に高い価値があると言いましたが、定期借地権の場合は期限に近づくほど価値が下がってきます。

期限が迫るほど、借りられる期間が短くなりますからね。