今回は「認知」に関する記事です。
父親が認知せずに亡くなってしまった場合、もう認知してもらうことはできないのか?
という疑問について解説します。
父親が認知せずに亡くなってしまった場合、もう認知してもらうことはできないのか?
認知は、父親が「自分の子」だと認めることです。
なので、その父親が亡くなってしまった場合「もう認知できのでは?」と思う方もいると思います。
父親が死亡しても認知は可能
死後3年以内であれば、認知は可能です。
ただし、この場合の認知は父親ではなく、裁判所に請求する形になります。
父親は亡くなっていますからね。
認知された場合の相続
被相続人(亡くなった人)に子がいなかった場合、認知された子が現れたことで、相続が大きく変わります。
例えば、子のいない夫婦がいて、夫が亡くなった場合。
認知された子が現れるまで、配偶者である妻が、夫の親や兄弟姉妹と一緒に遺産を相続する状態です。
それが、認知を受けた子が現れると、夫の親や兄弟姉妹の相続権はなくなり、妻と認知された子が遺産を相続する形に変わります。
すでに相続手続きが終わっていたら?
認知されたことで新たに相続人となった子は、相続権がなくなる「親」や「兄弟姉妹」から遺産を取り戻すことになります。
このことを「相続回復請求権」と言います。
他に子がいた場合
ちなみに、他に子がいたとしても、相続分に差はありません。
昔は、嫡出子と非嫡出子の相続分には差がありました。
非嫡出子は、嫡出子の半分しか相続できませんでした。
しかし、現在では民法が改正されたことにより、同じ相続分になっています。
婚姻関係にある男女間に生まれた子を「嫡出子」、婚姻関係にない男女間に生まれた子を「非嫡出子」と言います。