【相続】父親が認知しないで亡くなってしまった場合、もう認知はできないのか?

相続・遺言
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今回は「認知」に関する記事です。

父親が認知せずに亡くなってしまった場合、もう認知してもらうことはできないのか?

という疑問について解説します。

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父親が認知せずに亡くなってしまった場合、もう認知してもらうことはできないのか?

認知は、父親が「自分の子」だと認めることです。

なので、その父親が亡くなってしまった場合「もう認知できのでは?」と思う方もいると思います。

父親が死亡しても認知は可能

死後3年以内であれば、認知は可能です。

ただし、この場合の認知は父親ではなく、裁判所に請求する形になります。
父親は亡くなっていますからね。

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認知された場合の相続

被相続人(亡くなった人)に子がいなかった場合、認知された子が現れたことで、相続が大きく変わります。

例えば、子のいない夫婦がいて、夫が亡くなった場合。
認知された子が現れるまで、配偶者である妻が、夫の親や兄弟姉妹と一緒に遺産を相続する状態です。

それが、認知を受けた子が現れると、夫の親や兄弟姉妹の相続権はなくなり、妻と認知された子が遺産を相続する形に変わります。

すでに相続手続きが終わっていたら?

認知されたことで新たに相続人となった子は、相続権がなくなる「親」や「兄弟姉妹」から遺産を取り戻すことになります。

このことを「相続回復請求権」と言います。

他に子がいた場合

ちなみに、他に子がいたとしても、相続分に差はありません。

昔は、嫡出子と非嫡出子の相続分には差がありました。
非嫡出子は、嫡出子の半分しか相続できませんでした。

しかし、現在では民法が改正されたことにより、同じ相続分になっています。

婚姻関係にある男女間に生まれた子を「嫡出子」、婚姻関係にない男女間に生まれた子を「非嫡出子」と言います。