今回は、相続における「動産」についての記事です。
- 動産は相続の対象となるのか?
- 思い入れのある動産はどうしたらいいのか?
という疑問について解説します。
動産は相続の対象となるのか?
被相続人が所有していたものの中には、土地や建物など不動産、預貯金、有価証券などのほかに「動産」もあります。
動産には、宝石などの貴金属や骨董品、自動車などがあります。
これらの動産は、相続の対象となるのか?
もちろん相続の対象になります。
動産も被相続人が所有していた財産ですからね。
動産の価値を調べる
価値が分からないものについては、調べる必要がでてくることもあります。
その場合には、その動産の相場を確認します。
分からない場合は、専門家へ鑑定の依頼も検討しましょう。
その他の動産の価値(家具・家電)
動産には、被相続人が日常生活で使っていた「家具」や「家電」も含まれます。
家具や家電については、中には価値ある物もあるのかもしれませんが、あまり価値がなく、たいして値が付かない物がほとんどです。
そういった動産は、どうしてるのか?
私の経験上は、相続人で話し合って、誰がもらうか決めているケースが多いです。
ニセモノが多い点に注意
被相続人から「〇〇万円の価値がある」と聞いていた物でも、鑑定に出してみると「ニセモノだった」「たいして価値がなかった」なんてことも珍しくありません。
価値のありそうな動産は、大きな期待をせずに、とりあえず鑑定に出してみましょう。
ニセモノだった場合、鑑定前の「誰が譲り受けるかの争い」は無駄になることもありますからね。
思い入れのある動産はどうしたらいいのか?
被相続人が大切にしていたものだから・・・
思い入れのある物だから・・・
という理由から、誰が譲り受けるかでもめるケースもあると思います。
分けることができるものなら問題ないですが、分けることができない物であれば、誰かが妥協するしかないです。
そうした物は、時間をかけてじっくり話し合っていくしかないと思います。
価値の問題ではないですからね。
解決を急ぐと余計に悪化するので注意です。