今回は「相続人」についての記事です。
戸籍に記載されていない者が相続人となることはあるのか?
という疑問について解説します。
戸籍に記載されていない者が相続人となることはあるのか?
配偶者や子などは、すべて被相続人の過去の戸籍を見れば記載されていますから、戸籍に記載されていない人が相続人となることは、なさそうな感じもしますよね。
しかし、戸籍に記載されていない者が相続人となることもあります。
それは「胎児」が相続人となる場合です。
胎児とは、まだ生まれていない赤ちゃんのことを言います。
まだ被相続人の戸籍には記載されていません。
胎児は、相続において「すでに生まれた者」とみなして相続権を認めています。
相続開始時に存在していない
原則として、相続において相続人となるためには、被相続人が死亡したとき(相続が開始したとき)に、存在していることが必要です。
胎児は、生まれる前なので存在しているとは言えません。
しかし、例外として相続人となることが認められています。
戸籍には記載されていませんが、他の相続人と同じように被相続人の財産を譲り受けることができます。
死産の場合でも相続人として認められるのか?
ここまで説明してきたように胎児は相続人となることができます。
しかし、それは無事に生まれてくることが前提です。
残念ながら死産となってしまうと、相続権は認められません。
相続人に胎児がいる場合の遺産分割協議
相続人の中に胎児がいる場合、遺産分割協議は「出産後」に行うのがおすすめです。
出産前に遺産分割協議を行うこともできますが、胎児が死産だった場合、やり直しになる可能性があるからです。
胎児は、相続人の人数や相続分に影響しますので注意です。