婚姻届を出していない「内縁の妻」は相続人となれるのか?

相続・遺言
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「内縁」とは、婚姻しているのと変わらない関係でありながら、婚姻届を提出していない男女のことを言います。

今回は、内縁関係にあった夫が亡くなったとき、内縁の妻は、その夫の相続人となることができるのかについて説明します。

遺産を相続できるのとできないのでは、その後の生活が大きく変わりますからね。現在、内縁関係にある人と暮らしているという方は読んでみてください。

内縁関係にある男女の間に子がいた場合の話や、内縁の妻に遺産を相続させる方法についても説明します。

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婚姻届を出していない「内縁の妻」は相続人となれるのか?

残念ながら相続人となることはできません。

法律上「妻」として手厚く保護されるには、婚姻届を市区町村役場に提出して受理されている必要があります。

  • 長く一緒に生活をしていた
  • 盛大に豪華な結婚式を挙げた

という事実があっても、婚姻届を提出していないとダメです。

内縁関係にある夫に万が一のことがあっても、婚姻届を提出している妻のように法定相続人にはなれません。

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内縁の夫との間に子がいた場合

その子は、そのままでは夫の相続人にはなれません。

夫の認知が必要です。

父親から認知されていれば、両親が内縁関係であったとしても、その子は夫の相続人として遺産を相続することができます。

ちなみに、前妻との間に子がいたとしても、その子と認知された子の相続分に差はありません。

内縁の妻に遺産を相続させるには?

一番確実なのは、市区町村役場に「婚姻届」を提出して、法律上の配偶者になってしまうことなのですが、そうもいかない場合は次の方法があります。

  • 遺言書を書いてもらう
  • 生前贈与する

上記のことを、内縁関係にある夫の生前に行っておけば、亡くなった場合に遺産を譲り受けることができます。