今回は「離婚後の相続」についての記事です。
夫、妻、子の3人家族で、離婚後に「夫」が亡くなった場合の話です。
離婚後の妻は相続人になれるのか?
子は相続人になれるのか?
という疑問について解説していきます。
離婚後の妻は相続人になれるのか?
離婚後の妻は、もう赤の他人です。
戸籍も別になります。
なので、離婚後の妻が相続人になることはありません。
元夫が亡くなったとしても、遺産を相続する権利はありません。
婚姻していた期間が30年以上ある!
としてもダメです。
婚姻していた期間がどんなに長くても相続人にはなれません。
裁判等をしている場合は?
夫が亡くなったときに、離婚の裁判や調停をしている。
ということもあると思います。
この場合は、まだ離婚が成立していないので妻は夫の相続人となることができます。
どんなに夫との関係が冷めたものであっても、、、です。
離婚が成立していない以上は、まだ配偶者ですから法律上の様々な権利を持っています。
子は夫の相続人になれるのか?
両親が離婚して赤の他人となるにしても、その間に子がいた場合、その子は相続においてどういった扱いになるのか気になりますよね。
子は、離婚後も、夫の子であり、妻の子でもあります。
なので、両親が離婚したとしても、親子の血縁関係は切れません。
つまり、離婚後に両親のどちらが亡くなっても、子は相続人として遺産を譲り受ける権利があります。
婚姻中の子であれば、戸籍に記載されているので証明も容易です。