相続人の相続権がなくなってしまうケース【相続欠格・相続廃除】

相続・遺言
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今回は、「相続権」についての記事です。

相続人の相続権がなくなってしまうケースとは?
相続欠格とは?
相続廃除とは?

といった疑問について解説します。

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相続人の相続権がなくなってしまうケースとは?

  • 相続欠格
  • 相続人の廃除

この2つに該当したときに、相続人は相続権を失います。

順番に説明します。

相続欠格とは?

民法981条で、相続人の欠格事由が規定されています。
次の5つに該当するときは、相続権が認められなくなります。

①故意に被相続人または相続人について先順位や同順位にある相続人を死亡させ、もしくは死亡させようとしたために刑に処せられた者。
②被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
③ 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をし、撤回や取消し、変更することを妨げた者
④ 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回や取消し、変更をさせ者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄又は隠匿した者

つまり、被相続人(亡くなった方)や相続人に対して、害を及ぼす行為をした人が該当します。

ちなみに、相続欠格は該当すれば相続人の資格を失うので、特別な手続き等は必要ありません。

相続廃除とは?

被相続人が、特定の相続人から相続権を奪ってしまう制度のことです。

この制度の対象となるのは遺留分を持つ推定相続人に限定されます。
遺留分がない相続人に対しては、遺言書で相続分をなしにすることができますからね。

被相続人に対する次のような行為などが相続廃除の要件になります。

  • 虐待
  • 重大な侮辱
  • その他著しい非行

これらの行為があったとき、被相続人は相続廃除をして欲しいと、家庭裁判所に対して請求することができます。

相続廃除は、裁判所への手続きなどもあるので弁護士への相談がおすすめです。

推定相続人とは、配偶者や子、直系尊属のことです。