遺言書がある場合でも財産目録を作成する必要があるのか?【財産目録作成のコツ】

相続・遺言
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今回は「財産目録」についての記事です。

  • 遺言書がある場合でも財産目録を作成する必要があるのか?
  • 財産目録が役立つのはどんなとき?
  • 財産目録作成のコツとは?

という疑問について解説します。

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遺言書がある場合でも財産目録を作成する必要があるのか?

作成することをおすすめします。

遺言書に遺産が記載されていたとしても、必ずしも遺産すべてが記載されているとは限りません。

遺言書は、遺言者が高齢になってから作成することが多く、意外と「漏れ」があるからです。

  • 忘れていた
  • 勘違いしていた

など、珍しくないことです。

なので、相続人が再度遺産を調べて、財産目録を作成することをおすすめします。

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財産目録が役立つのはどんなとき?

遺産分割をするときはもちろん、単純承認や限定承認、相続放棄をする際にも役立ちます。

判断材料になりますからね。

遺産全体の把握もしないで、これらの判断をするのは危険です。
財産の中に借金があるときは、相続放棄の正しい判断をすることができます。

財産目録を作成するコツ

「全相続人で財産目録を確認する」ことです。
これ、意外とやらない人が多いですが、かなり重要です。

作成した財産目録は、必ず相続人全員で確認するようにしましょう。全員が確認することで遺産の漏れを防ぐことができます。

特定の相続人だけが知っている財産があることも珍しくないので、この段階で新しい財産が加わることもあります。