今回は「財産目録」についての記事です。
- 遺言書がある場合でも財産目録を作成する必要があるのか?
- 財産目録が役立つのはどんなとき?
- 財産目録作成のコツとは?
という疑問について解説します。
遺言書がある場合でも財産目録を作成する必要があるのか?
作成することをおすすめします。
遺言書に遺産が記載されていたとしても、必ずしも遺産すべてが記載されているとは限りません。
遺言書は、遺言者が高齢になってから作成することが多く、意外と「漏れ」があるからです。
- 忘れていた
- 勘違いしていた
など、珍しくないことです。
なので、相続人が再度遺産を調べて、財産目録を作成することをおすすめします。
財産目録が役立つのはどんなとき?
遺産分割をするときはもちろん、単純承認や限定承認、相続放棄をする際にも役立ちます。
判断材料になりますからね。
遺産全体の把握もしないで、これらの判断をするのは危険です。
財産の中に借金があるときは、相続放棄の正しい判断をすることができます。
財産目録を作成するコツ
「全相続人で財産目録を確認する」ことです。
これ、意外とやらない人が多いですが、かなり重要です。
作成した財産目録は、必ず相続人全員で確認するようにしましょう。全員が確認することで遺産の漏れを防ぐことができます。
特定の相続人だけが知っている財産があることも珍しくないので、この段階で新しい財産が加わることもあります。