【相続・遺言】遺産を分割してほしくない場合どうすればいいのか?

相続・遺言
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今回は「遺産分割」についての記事です。

遺産を分割してほしくない場合どうすればいいのか?

という疑問について解説します。

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遺産を分割してほしくない場合どうすればいいのか?

遺産を分割してほしくない旨を「遺言書」に記載することにより、遺産の分割を禁止することができます。

自分が亡くなった後、できれば遺産を分割してほしくない場合もありますよね。

例えば、子どもが自立して家を出て、自分が所有している家で妻と2人で暮らしていた場合など。自分が亡くなった後、遺産を分割してしまったら、残された妻は遺産分割によって家に住み続けられない可能性も出てきます。

そういったことを防ぎたいときに、遺言書に遺産の分割を禁止する旨を記載して、遺産の分割をできないようにします。

永遠に遺産分割を禁止するのは無理

永遠に遺産分割を禁止されると、相続人が困ってしまいますので、遺言で遺産分割の禁止をするには期限が定められています。

その期限は、相続開始から「5年以内」です。
5年以内なら、遺産を分割できないように禁止することが可能です。

一部だけの遺産を禁止することも可能なのか?

遺言書での遺産分割の禁止は「全部」に対してだけでなく、「一部」に対しても行うことが可能です。

預貯金に対しては遺産分割していいけど、家については遺産分割してほしくない場合など、家についてのみ分割を禁止することができます。

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遺言書に記載する内容は慎重に!

ちなみに、この記事を読んで、「遺産を分割したくないなら遺言書に書けばいいのか~」と、安易に行動に移すのは危険なのでやめましょう。

公正証書遺言なら公証人から指摘されるので問題はありませんが、自筆証書遺言は自分一人で完結してしまうため、誤った文章を書いても誰も指摘してくれる人がいません。

遺言は、書き方を間違えると効力が無くなることもあります。
それでは意味がありませんよね。

なので、自筆証書遺言で遺産分割の禁止を検討している方は、弁護士や司法書士、行政書士などの相続を専門としている士業に、遺言書が法的に有効となるか確認してもらうことをおすすめします。