【遺産は誰が相続できる?】民法に定められている相続人を解説【法定相続】

相続・遺言
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今回は「相続人」についての記事です。

遺産は誰が相続できるのか?
法定相続で定められている相続人とは?
相続人を確定させるには?

といった疑問について解説します。

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被相続人の遺産は誰が相続できるのか?【法定相続】

被相続人(亡くなった方)の遺産は、次の順位で相続できると民法に定められています。

第一順位:直系卑属(子、孫など)
第二順位:直系尊属(父母、祖父母など)
第三順位:兄弟姉妹

この順番で相続人が決まります。

配偶者は常に相続人となります。
また、上の順位の人がいれば、下の順位の人は相続人になれません。

代襲相続について

第一順位の被相続人の子が、相続開始時にすでに死亡していた場合には、その子の子(被相続人から見た孫)が代わりに相続することになります。

これを「代襲相続」と言います。

直系卑属が相続人となる場合「子→孫→ひ孫」というように、存在が続く限り代襲して相続することになります。

ただし、第三順位の兄弟姉妹の場合は、被相続人から見た「甥姪」までが代襲相続人となり、それより下の世代には相続権は移りません。

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相続人を確定させるには?

被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍を収集して確定していきます。

取集する戸籍は、途中で途切れてはダメです。
必ず「連続した」戸籍をすべて収集して確認していきます。

戸籍に記載されていない者が相続人となるケースもある

それは「胎児」がいる場合です。

胎児は、相続開始時にまだ生まれていませんが、法律上は「すでに生まれたものとみなし」相続人となることができます。

相続人は、原則として相続開始時に存在していることが必要なのですが胎児は例外となります。