今回は「遺産分割協議」についての記事です。
相続人が行方不明の場合、遺産分割協議はどうすればいいのか?
という疑問について解説します。
相続人が行方不明の場合、遺産分割協議はどうすればいいのか?
普段から連絡を取り合っていないと、こんなこともありますよね。
いざ連絡を取ろうとしたら「連絡がとれない!?」
こんな場合でも、遺産分割協議は相続人全員の同意が必要となるので、行方不明だからといって、その人を無視して話をすすめることはできません。
では、どうすればいいのか?
方法は2つあります。
①失踪宣告の申立て
②不在者財産管理人の選任の申立て
順番に説明します。
失踪宣告の申立て
相続人が行方不明になってから「7年以上」も経っているときに使える方法です。
家庭裁判所に対して、失踪宣告の申立てを行います。
これに対して、家庭裁判所の審判が出されると、行方不明だった人は「死亡したもの」と扱われることになります。
死亡したものとなるのですから、遺産分割協議もその人抜きですすめることが可能となります。
ちなみに、家庭裁判所に申立てを行えるのは利害関係者です。
失踪宣告した人が生きていたら
失踪宣告がされた後に、その人が「生きていた」なんてこともあります。
その場合は、当然ですが失踪宣告は取り消されます。
生きているわけですからね。
問題となるのは、死亡したものとして話をすすめてしまった遺産分割です。
こういったときは、他の相続人が失踪宣告された人の生存を知っていたかどうかで対応が変わります。
知らなかった場合は、相続財産が残存する範囲で、失踪宣告がされた人からの請求に応じればよく、知っていた場合は遺産分割協議が無効となります。
不在者財産管理人の選任の申立て
失踪宣告は「7年以上」という条件があるので、すぐにでも遺産分割したいと思う相続人にとっては困ってしまいますよね。
そういった場合には「不在者財産管理人の選任の申立て」という選択肢もあります。
これも家庭裁判所へ申立てを行います。
認められれば「不在者財産管理人」が選任されます。
その管理人と遺産分割協議を行えば遺産分割を行うことができます。
失踪してから「7年以上」経っている場合は、この方法か失踪宣告かのどちらかを状況に合わせて選択することになります。