今回は「養子」についての記事です。
養子は実親の財産を相続できるのか?
特別養子縁組とは?
養子縁組はどこで手続きをするのか?
という疑問について解説します。
養子は実親の財産を相続できるのか?
養子は、養子縁組によって、血のつながりのない人と親子関係になった者です。
実親とは別の者の子になっているので、実親が亡くなった場合、その遺産を譲り受けることができないような感じがしますよね。
しかし、養子縁組をしたとしても、実親の財産は相続することができます。
養子縁組が結ばれても、実親との関係には影響しないからです。
なので、養子となった者は、養子縁組を結んだ「養親」と「実親」の両方から相続によって財産を譲り受けることが可能となっています。
ちなみに、養子と実子では相続分に違いはありません。
特別養子縁組の話
養子制度には「特別養子縁組」と呼ばれるものがあります。
この特別養子縁組はかなり強力なもので、この手続きをすることによって実の両親との親子関係を終了させることができます。
戸籍上でも終了しますし、扶養義務もなくなります。
なので、先ほど説明した養子縁組とは違い、実親と関係が終了することになるので、実親に万が一のことがあっても実親の財産を相続することはできません。
相続できるのは、養親の財産のみとなります。
ちなみに、特別養子縁組は、血のつながりのある親子関係を終了させるほど強力なものなので、その成立要件や手続きはかなり厳しいものになっています。
養子縁組はどこで手続きをするのか?
養子縁組は「市区町村役場」で手続きを行います。
養子縁組届を提出して、書類を受理してもらうことが必要です。
養子縁組届を提出していないと?
どんなに親子のような生活をしていても、養子とは認められません。
一緒に住んでいた期間や、互いの気持ちなども関係なく、養子縁組の手続きが完了しているかで判断されます。