今回は、死亡した人の「健康保険証の返却」について説明します。
いつまでに返却をすればいいのか?
どこへ返却すればいいのか?
一生のうちに何度も経験することではないですからね。
分からない人も少なくないと思います。
記事の後半では、会社の健康保険証の返却後、死亡した人に扶養されていた人がしなければならない手続きについてもご紹介します。
死亡した人の健康保険証は、いつまでに、どこへ返却をすればいいのか?
加入している健康保険によって違いがあります。
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療制度
これらに加入していた場合は、被相続人が住んでいた市区町村役場へ「14日以内」に返却の手続きをしましょう。
また「介護保険」を受けていた場合は、これらの手続きと一緒に介護保険の被保険者証の返却と、資格喪失手続きも行う必要があります。
亡くなってから14日以内ということで、かなりバタバタしますが、手続きを忘れないようにしましょう。分からないことがある場合は、すぐに問い合わせを。
死亡した人が会社員だった場合の健康保険証の返却
国民健康保険と返却の期間が違います。
会社員の場合は、死亡してから「5日以内」に手続きをする必要があります。
期間が短くて大変な感じがしますが、会社員の場合は会社のほうで手続きをしてくれるので、残された家族は、会社が代行してくれるのを待つだけで大丈夫です。
ただ、会社員の場合は、そのほかに社員証を返したり退職届を提出するなど、会社特有の手続きもありますので、勤めていた会社へ今後のことについて連絡をしてみましょう。
死亡した人に扶養されていた場合
死亡した人に扶養されていた人は、加入する健康保険や年金などが変わる場合があるので、注意しましょう。
亡くなった人の健康保険証の返却手続きと同時に、自分の健康保険や年金の手続きもしなければなりません。今までの健康保険から国民健康保険への変更手続きが必要なほか、国民年金への加入手続きも必要となります。
健康保険証がない状態で病院等に行くと何かと面倒なので、定期的に通院されている方は、特に注意して手続きを進めましょう。