今回は「相続放棄」についての記事です。
- 相続放棄は借金が多いときしか認められない?
- 相続放棄の効果とは?
- 相続放棄の手続きとは?
という疑問について解説します。
相続放棄は借金が多いときしか認められない?
そんなことはありません。
遺産に借金などのマイナスの財産が多いときだけでなく、単純に相続人の地位から離脱したいときなども手続きすることができます。
- 相続争いに巻き込まれたくない
- 他の相続人と関わりあいたくない
相続するにあたって、そう思う人も少なくないと思います。
こういった理由でも、相続放棄することは可能です。
相続人の自由
相続放棄の判断は、相続人の自由です。
他の相続人から強制されることではありませんので、自分の意思で相続放棄するかを決めることができます。
相続放棄の効果は?
最初から相続人でなかったことになります。
「最初から」であって、「相続放棄をしたとき」からでない点は注意です。
他の相続人は、相続放棄をした人を除いた状態で遺産分割を進めます。
相続人の数が変わることで、相続分が大きく変わってきます。
相続放棄の手続き
遺産に借金が多い、相続争いに巻き込まれたくないなどの理由で相続放棄を希望する方は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
相続放棄には期限がありますので、手続きやり方が分からないなどの理由でなかなか行動に移せない人は、早めに弁護士に相談するなどしましょう。
相続放棄の期限
気になる期限は、相続できることを知ったときから「3ヵ月以内」です。
この3ヵ月は、熟慮期間と言われています。
この期間内に、相続放棄するかの判断をしなければなりません。
延長することも可能
どうしても3ヵ月では足りない、、、という方は、家庭裁判所に延長を求めることも可能です。
相続財産が多いときなどは、3ヵ月という期間では足りないこともありますからね。
無理だと思ったら早めに手続きを。
ちなみに、家庭裁判所は相続放棄の申述がされると、本当に本人の意思なのかを確認します。そして受理後、相続放棄の証明書を交付してくれます。