今回は「相続人」についての記事です。
事実婚の妻は、相続人となれるのか?
という疑問について解説します。
事実婚の妻は相続人となれるのか?
事実婚の妻とは、婚姻をしていない妻のことを言います。
自分が亡くなった時、この事実婚の妻は相続人となれるのか?
答えは、「このままでは相続人となることはできません」です。
なぜなら、婚姻をしていないからです。
婚姻届の提出
通常、妻(配偶者)は、常に相続人となることができます。
ただ、法律上相続が認められる妻であるためには、婚姻届を市区町村役場へ提出して受理をしてもらう必要があります。
事実婚の状態では、婚姻届を提出していないので対象となりません。
こんな事情があってもダメ
- 夫婦のように長年生計を同じくしてきた
- 家族や親戚、友人を呼び盛大な結婚式を挙げた
- ご近所から夫婦として認識されている
こういったことを証明できたとしても婚姻届の代わりにはなりません。
法律上の配偶者として相続権が認められることはありません。