自筆証書遺言の方式緩和【財産目録は手書きでなくてもOK】

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相続・遺言

こんにちは、ひろです。

2018年の民法改正で、自筆証書遺言の方式が緩和されました。
どのように変わったのか、備忘録としてこのブログにも残しておきたいと思います。

自筆証書遺言の作成を考えている方の参考になれば幸いです。

この記事を書いているのは現役の行政書士です。
それでは見ていきましょう。

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自筆証書遺言の方式緩和について

大きく変わったのは、「財産目録」の作成についてです。

今までの自筆証書遺言は、遺言書本文も財産目録も全て手書きでないとダメでした。

それが民法改正により、本文は今まで通り手書きであることが必要ですが、財産目録については、手書きでなくても大丈夫だという扱いになりました。

全て手書きは「しんどい」

自筆証書遺言は、一人で好きな時に作成できるというメリットがあるものの、全てを手書きで書かなければいけないという面倒なルールがありました。

実際に書いたことがある人なら、ご存知だと思いますが、本文も財産目録も全て手書きはかなり「しんどい」です。財産の多い人は、かなりの長文になりますからね。

書き間違えたら法律で定められた方法で修正する

財産である不動産の表示などを書き間違えると、法律で決められた方法で訂正を行わないと遺言書が無効になります。

この訂正方法が、難しいかったりもします。やり方を調べて訂正するくらいなら、最初から書き直したほうが早いこともありす。修正ペンで消して書くとかは、認められませんからね。

なが~い遺言書を、間違えることなく書くとなるとプレッシャーも大きいです。
財産目録だけでも、手書き不要になったのは助かりますね。

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自筆証書遺言の財産目録について

財産目録を手書きにしない場合、どうやって作ればいいのか?
パソコンで作成したものを添付すればOKです。

不動産や通帳などの財産情報を、Wordなどを使用して作成します。
パソコンなら、すぐに修正できるので便利ですよね。

登記事項証明書と通帳のコピーでもOK

財産目録をパソコンで作成するのが面倒という人は、不動産なら登記事項証明書、預貯金なら通帳のコピーを添付することも可能です。

その場合は、写しに、遺言者の「署名捺印」が必要となります。

自筆証書遺言作成を専門家に相談する

自筆証書遺言は、専門家の力を借りなくても、市販されている書籍などを読めば、素人でも有効な遺言書を作成することが可能です。

ただし、自筆証書遺言の場合、ちょっとのミスで「遺言書として無効」と判断されこともあるので注意が必要です。

せっかく書いたのに、無効なっては意味がありません。
無効とされた場合、相続人同士の争いに発展する可能性もあります。

心配な方は、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

今回は、自筆証書遺言の方式緩和について解説しました。

遺言書本文は、今まで通り手書きで書く必要がありますが、添付する財産目録は、手書きでなくても有効です。

その場合、財産目録はパソコンで作成することができます。また、不動産なら登記事項証明書、預貯金なら通帳のコピーを添付する方法でも大丈夫です。

それらの添付書類には、遺言者の署名捺印が必要になりますので忘れずに。

今回はここまでです。
それでは、また!