今回は「認知」についての記事です。
父親からの認知はいつでもできるのか?
認知に誰かの承諾が必要な2つのケースとは?
という疑問について解説していきます。
父親からの認知はいつでもできるのか?
基本的に父親からの認知はいつでもできます。
なので、次のような手続きをすることで、自分の子だということを認めることが可能です。
認知の手続き
認知の手続きは、市区町村役場で行います。
窓口に行くと「認知届」の用紙が置いてありますので、必要事項を記入します。
その用紙を、窓口へ提出すれば認知を行うことができます。
認知する意思さえあれば、それほど難しい手続きではありません。
認知届の書き方が分からなければ、役所の職員に聞くこともできますからね。
認知の効果はいつから発生するのか?
認知届を提出した場合、いつから認知の効果が発生するのか?
重要なポイントなので、気になる方も多いと思います。
いつから、自分の子となるかで状況が変わることもありますからね。
- 認知することを決心したとき?
- 認知届を提出したとき?
- 認知する子の出生のとき?
正解は、認知する子の出生のときです。
認知の効果は、その日に遡って発生することになります。
つまり、生まれたときから親子関係があったということになります。
この事実は、しっかりと戸籍にも記載されます。
認知に誰かの承諾が必要な2つのケース
父親となる者がいつでもできる認知ですが、認知をするにあたり、承諾が必要なケースがあります。
それは「子が胎児のとき」と「子が成人しているとき」です。
子が胎児のときには、母親からの承諾が必要です。
母親が承諾をしていないのに勝手に認知することはできません。
また、子が成人しているときにも承諾が必要です。
この場合の承諾は、子である「本人」からの承諾です。
認知されることが、必ずしも良いこととはなりませんからね。
上記のような影響を受ける人は、認知が嫌なら承諾をしないことが可能です。
母親からの認知の話
ちなみに、本記事で「認知」についていろいろと説明しましたが、父親からの認知があるなら「母親からの認知もあるの?」と思う方もいると思います。
答えは「母親からの認知はありません」です。
というより母親からの認知は不要です。
なぜなら、母親の場合「出産」という事実があるからです。
病院での記録も残っています。認知がなくても親子関係は明白ですよね。
母親の場合「出産」という点で、父親の場合と大きく異なってきます。