【相続】父親からの認知はいつでもできるのか?【認知に誰かの承諾が必要な2つのケース】

相続・遺言
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今回は「認知」についての記事です。

父親からの認知はいつでもできるのか?
認知に誰かの承諾が必要な2つのケースとは?

という疑問について解説していきます。

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父親からの認知はいつでもできるのか?

基本的に父親からの認知はいつでもできます。

なので、次のような手続きをすることで、自分の子だということを認めることが可能です。

認知の手続き

認知の手続きは、市区町村役場で行います。

窓口に行くと「認知届」の用紙が置いてありますので、必要事項を記入します。
その用紙を、窓口へ提出すれば認知を行うことができます。

認知する意思さえあれば、それほど難しい手続きではありません。
認知届の書き方が分からなければ、役所の職員に聞くこともできますからね。

認知の効果はいつから発生するのか?

認知届を提出した場合、いつから認知の効果が発生するのか?
重要なポイントなので、気になる方も多いと思います。

いつから、自分の子となるかで状況が変わることもありますからね。

  • 認知することを決心したとき?
  • 認知届を提出したとき?
  • 認知する子の出生のとき?

正解は、認知する子の出生のときです。
認知の効果は、その日に遡って発生することになります。

つまり、生まれたときから親子関係があったということになります。
この事実は、しっかりと戸籍にも記載されます。

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認知に誰かの承諾が必要な2つのケース

父親となる者がいつでもできる認知ですが、認知をするにあたり、承諾が必要なケースがあります。

それは「子が胎児のとき」と「子が成人しているとき」です。

子が胎児のときには、母親からの承諾が必要です。
母親が承諾をしていないのに勝手に認知することはできません。

また、子が成人しているときにも承諾が必要です。
この場合の承諾は、子である「本人」からの承諾です。

認知されることが、必ずしも良いこととはなりませんからね。
上記のような影響を受ける人は、認知が嫌なら承諾をしないことが可能です。

母親からの認知の話

ちなみに、本記事で「認知」についていろいろと説明しましたが、父親からの認知があるなら「母親からの認知もあるの?」と思う方もいると思います。

答えは「母親からの認知はありません」です。
というより母親からの認知は不要です。

なぜなら、母親の場合「出産」という事実があるからです。
病院での記録も残っています。認知がなくても親子関係は明白ですよね。

母親の場合「出産」という点で、父親の場合と大きく異なってきます。