【行政書士】遺言作成に乗り気じゃない相談者に依頼をしてもらうには?

行政書士開業
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行政書士として開業すると、いろいろな方が悩みをもって相談に来ます。

私の場合、相続や遺言に関する相談が多いわけですが、中には遺言の相談に来ているのに、遺言作成をする本人が乗り気でないが時あります。

今回は、遺言作成に乗り気ではない相談者に依頼をしてもらうには、どうすれば良いのかを経験をもとに話していきたいと思います。

同様のケースがあった場合、参考になれば幸いです。

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遺言作成に乗り気じゃない相談者に依頼をしてもらうには?

「そもそもそういった方が来るのか?」という疑問があると思いますが、私の経験上はそれほど珍しいことではないです。実際に来ます。

多くの場合、ご家族と一緒に来ます。
本人よりもご家族のほうが遺言作成を望んでいる感じです。

「そういった乗り気じゃない方に、遺言書の作成をすすめるのはどうなのか?」という意見もあると思いますが、これについては、ご本人に遺言の必要性を理解してもらえればすすめるべきだと思っています。

遺言は、必ずご本人やそのご家族のためになるものですし、少なくとも「相続争いの防止」「財産の整理」という点での必要性は高いですからね。

遺言者が亡くなった後、遺言がある場合とない場合を丁寧に説明してあげると良いです。必要性を納得、理解してもらえれば、遺言作成について前向きに考えてくれるようになります。

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遺言の必要性は理解しているのに乗り気ではない場合

相談者の中には遺言書の必要性は理解しているものの、遺言内容について配偶者や子供から、いろいろと言われて嫌気がさしている方もいます。

配偶者や子供の意見は参考程度にして、あくまで本人の意思が優先されることを説明しましょう。

時間を置くことも必要

遺言者の状態によっては、依頼を受けず時間を置くことを提案してみるもの良いと思います。時間があくことで、冷静に考えることができますからね。

「遺言を作らなければいけない」という気持ちでは、良いものは作れません。

公正証書遺言が最終段階で撤回された話

本人の意思を尊重しないで遺言作成をすすめると、必ずどこかで無理がでます。

私が聞いたことがあるケースだと、公正証書遺言の最終段階での「撤回」です。

おそらく配偶者や子供に遺言作成をせかされ、内容についていろいろ言われ、最終的に出来上がったのが自分の思いとは違うものになってしまった。といった感じではないでしょうか。

公正証書遺言の場合、最後に遺言者、証人2人の前で公証人が遺言書の内容を読み、全員が署名捺印をして完成しますが、その段階で撤回され作成に至らなかったそうです。

まとめ

今回は、遺言作成に乗り気じゃない相談者に依頼をしてもらうにはどうすれば良いか?を、お話しました。

遺言作成に乗り気でない方は、遺言の必要性を理解していない場合が多いので、専門家として分かりやすく説明してあげるのがおすすめです。納得してもらえれば、遺言作成について前向きに考えてくれるようになります。

また、遺言書の作成にあたって、配偶者や子供からせかされたり、内容について指示されたりして、遺言者が無理をしていることがあります。

そんな状態では、良いものは作れません。遺言は「遺言者の本心で作るもの」だと伝え、状況によっては話を進めないで時間をあけるようにしましょう。