こんにちは、ひろです。
今回は「取扱業務」についてです。
行政書士は、業務範囲が広く、同じ行政書士でも取扱業務は様々です。
相続・遺言、会社設立、建設業許可、産廃、入管などなど…。
どの業務を選ぶかは当然その行政書士の自由ですが、自分の性格に合ってない業務は取り扱わないほうがいいです。その理由などを説明します。
自分の性格に合わない業務は取り扱わないほうがいい
本来であれば、誰もが自分の性格に合ってない業務なんて「取扱業務」に加える訳はないのですが、意外と自分の性格に合ってない業務を取り扱っている先生は多いです。
理由は、「儲かるから」です。
本当はやりたい業務ではないけど「儲かるから」とか「需要があるから」という理由で、無理に頑張っている状態です。
開業して間もない先生に多い
何より売上が欲しい時期なので、仕方がないとは思いますが、需要があって稼げても、いつかモチベーションが保てない時期がやってきます。
そんな状態で無理に仕事を続けると、行政書士としての「やる気」や行政書士事務所の経営にも影響が出てくるので注意が必要です。
開業時に「やらない業務」を決めておく
開業の時点で、自分の性格に合わない「行政書士として、やらない業務」を、ハッキリと決めておくといいです。
そこを曖昧なまま営業をしていると、自分の性格に合ってない業務の依頼を受けることになります。そして、一度受けてしまうと、その後も続きます。
「やらない」と決めた業務は、仲間の行政書士に紹介するができるので、お客さんにも迷惑はかかりません。開業時に「やらない業務」を決めておくことをおすすめします。
「相続・遺言」を扱わない先輩行政書士の話
同じ支部ではないですが、「相続・遺言」を取り扱わない先輩行政書士がいます。
相続や遺言の分野は、行政書士試験で民法を勉強する必要があったので、行政書士なら誰でもある程度のことは知っています。そして市場規模が大きく需要もあります。
それにも関わらず、その先輩行政書士は相続の依頼は受けません。
理由は簡単で「相続の業務が自分の性格に合わない」からです。
取扱業務から「相続・遺言」を外した理由
その先輩行政書士も、開業当初は相続・遺言の分野を扱っていたそうです。
行政書士会で無料相談会とか開催しても、相続関係の相談は一番多いですから、需要を考えると取扱業務に加えて当然ですよね。
しかし、詳しくは聞きませんでしたが「心が折れる出来事」があったそうです。
その出来事で、自分の性格が相続関係の仕事に合わないことを痛感。そして、これ以上相続関係の仕事をしていたら、行政書士が嫌になると思い取扱業務から外したそうです。
まとめ
今回は、行政書士の「取扱業務」について解説しました。
自分の性格に合わない業務は、たとえ需要があって稼げるとしても、取扱業務にしないことをおすすめします。
無理に続けると、行政書士としての「やる気」や、行政書士事務所の経営にも影響してくるので注意です。