こんにちは、ひろです。
今回は、行政書士の「欠格事由」についてです。
行政書士試験は、年齢や学歴、国籍などに関係なく誰でも受験できます。
しかし、行政書士として登録して仕事をするためには、「欠格事由」に該当していないことが必要です。
欠格事由に該当する人は、たとえ試験に合格したとしても、行政書士として登録や仕事することができません。行政書士と名乗ることもダメです。
国家試験に合格しても行政書士になれない【欠格事由】
下記の記事で、行政書士となる資格があると認められている者も、欠格事由に該当すると、資格を有しない者と扱われます。
そして、行政書士の欠格事由は「行政書士法第2条の2」に規定されています。
全部で8つあります。
- 未成年者
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 公務員で懲戒免職の処分を受けた者
- 登録の取消しの処分を受けた者
- 業務の禁止の処分を受けた者
- 他士業で、除名、登録抹消、業務禁止、失格処分を受けた者
それぞれ簡単に説明していきます。
未成年者
20歳未満の人は、欠格事由に該当するため行政書士になることができません。
行政書士試験を受験することは可能ですが、登録して開業するには成人している必要があります。
成年被後見人又は被保佐人
- 成年被後見人…判断能力が常にない人
- 被保佐人…判断能力が著しく不十分な人
どちらも制限行為能力者と呼ばれ、一人でおこなった一定の行為を取り消せるなど法律で保護されていています。欠格事由に該当するため行政書士にはなれません。
制限行為能力者には、他に「未成年者」と「被補助人」がいますが、判断能力が不十分とされる被補助人については、制限行為能力者のなかで唯一、行政書士になることができます。
破産者で復権を得ない者
破産手続きが完了すると、破産者は様々な制限を受けます。
そのうちの一つに、職業や資格などを制限するものがあります。
自己破産をして破産者となると、復権を得て通常の状態に戻るまでは欠格事由に該当するので、行政書士になることはできません。
禁錮以上の刑に処せられた者
禁錮以上の刑に処された人で、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過していない人は、欠格事由に該当するため行政書士なることはできません。
禁錮とは、刑罰のひとつで、監獄には入れるが労働は強制されないというものです。
禁錮以上となっているので、禁錮、懲役、死刑が該当します。
公務員で懲戒免職の処分を受けた者
懲戒免職を受けた公務員は、その処分の日から3年を経過するまでは、欠格事由に該当するため行政書士になることはできません。
この公務員には、行政執行法人や特定地方独立行政法人の役員や職員を含みます。
登録の取消しの処分を受けた者
行政書士法の第6条の5第1項に「登録の取消し」についての規定があります。
その規定により登録の取消しの処分を受けた人は、その処分の日から3年経過するまでは、欠格事由に該当するため行政書士になることはできません。
業務の禁止の処分を受けた者
行政書士法の第14条に「行政書士に対する懲戒」の規定があります。
その規定により業務の禁止の処分を受けた人は、その処分の日から3年を経過するまでは、欠格事由に該当するため行政書士になることはできません。
他士業で、除名、登録抹消、業務禁止、失格処分を受けた者
懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁護士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しない者は、欠格事由に該当するため行政書士になることはできません。
まとめ
今回は、行政書士の欠格事由について解説しました。
欠格事由に該当していると、行政書士試験に合格しても登録することができません。
当然、行政書士として名乗ることも仕事をすることもダメです。
ただ、欠格事由は該当しなくなれば、行政書士として登録することが可能となるので、現在、該当するとしても行政書士になることを諦める必要はありません。