こんにちは、ひろです。
久しぶりの更新です。
確定申告といくつか依頼が重なった関係で、ブログ記事を書いている時間がありませんでした。
ブログを開設して以来、10ヵ月ほど毎日更新を続けていたので残念です。
仕事優先なので仕方ないですが、できる限り毎日投稿は続けたいと思います。
今回は、タイトルにもある通り「行政書士とサラリーマンの兼業」についてです。
兼業とは、本業の他にも仕事を持つことを言います。
- 行政書士との兼業は認められるのか?
- 副業で行政書士業をやるメリットは?
- 兼業で注意すべきことは?
などの疑問について解説していきます。
これまで行政書士として活動していく中で、様々な職業と兼業している先生を見てきました。そんな経験から語っていきます。
行政書士との兼業を考えている方向けの記事です。
サラリーマンと行政書士との兼業は可能なのか?
そもそも、これが可能でなければ始まらないですよね。
サラリーマンと行政書士の兼業については、行政書士側には副業を禁止する規定はないので、会社側の規定が問題となります。
勤めている会社の就業規則を確認してみましょう。
副業禁止の規定がなければ、行政書士との兼業は可能です。
副業が禁止されている場合でも「バレなければ大丈夫」という人もいますが、副業を理由に本業での立場が悪くなっては意味がないですから諦めたほうが良いです。
行政書士として企業で働くのは可能なのか?
たまに行政書士の資格に興味のある方に聞かれますが、行政書士が企業の社員として働くことは認められていません。
企業内で行政書士としてバリバリ仕事ができれば、収入も安定するし理想的ですが、残念ながらそれはできません。
聞くところによると、守秘義務の関係や、行政書士が企業の都合で違法な使われ方をするのを防止するためだということです。
兼業で行政書士業を営むメリット
次のようなメリットがあります。
- 本業以外に収入が得られる
- 開業資金が比較的安い
- 長く仕事を続けられる
- 研修を受けることができる
それぞれ説明していきます。
本業以外に収入が得られる
当然ですが、副業として行政書士を始めれば本業以外からの収入が期待できます。
かなり難易度は高いですが、やり方しだいでは本業の収入を超える可能性もあります。
開業資金が比較的安い
行政書士の資格で開業する場合、最初の行政書士会への登録費用が30万円ほどかかりますが、その他に必要になる資金は比較的安く済ませることができます。
飲食店などを開業するよりは、全然少ない費用で開業が可能です。
実際のところ、電話やFAX、パソコン、プリンター、名刺などがあれば営業して利益を得ることができます。
長く仕事を続けられる
サラリーマンと違って、行政書士には定年がありません。
行政書士会への会費を支払い続ける限り、老後何歳になっても続けることができます。
研修を受けることができる
行政書士は、試験に合格するための知識が実務で役に立たないため、開業後に実務について勉強をする必要があります。
勉強をしている間は、収入が期待できません。
サラリーマンを続けながら行政書士として研修を受ければ、お金に困ることなく実務に必要な知識を吸収することができます。
兼業で行政書士業をやっても簡単に稼げるわけではない
副業で行政書士業を営むメリットを紹介しましたが、実際のところ「兼業で稼ぐのはかなり大変」です。
上手くいった時の利益は大きいですが、そう簡単ではありません。
副業行政書士として成功している先生もいますが、失敗して廃業した先生もいます。
成功するには、やはりそれなりの努力と工夫が必要です。
本業以外で収入が得られるからと、無計画で安易に開業するのはおすすめできません。
行政書士登録について
ちなみに、行政書士は登録をしたら開業する必要があります。
登録後に開業しないで、いつまでも仕事をしないという状態は認められません。
登録は、開業後の計画を立ててからするのがおすすめです。
副業として行政書士業を営む際の注意点
サラリーマンを続けながら、行政書士の資格で開業を考えている方は下記の点に注意しましょう。とても重要です。
- 本業の勤務時間外で仕事ができるか?
- 依頼に応じることができるか?
それぞれ説明していきます。
本業の勤務時間外で仕事ができるか?
サラリーマンを続けながら行政書士として仕事をしていくためには、本業の勤務時間外で行政書士の業務ができなければなりません。
本業の休日が「土曜日・日曜日」だと、かなり厳しい状態となります。行政書士は業務上、官公署へ行くことが多く、それらの窓口は平日の昼間にしか開いていません。
土日しか行政書士として働くことができない人は、書類作成ができたとしても完成した書類を提出することが困難になります。
また、書類作成の段階で、官公署の職員に相談したり打合せしたりの対応が必要な時もあります。それらができないのは致命的です。
依頼に応じることができるか?
行政書士法のひとつに、依頼に応ずる義務があります。
これは、依頼があった場合、正当な理由がなければ依頼を拒否できないというものです。
この義務を守れないようなら兼業はやめるべきです。
行政書士法で定められている以上、立派な違反になるからです。
「感じの悪い依頼者だから拒否する」
「面倒だから拒否する」
などは認められないので注意です。
サラリーマンと行政書士との兼業に成功している先生もいる
私が所属している行政書士会の支部には、サラリーマンと行政書士との兼業に成功している先生がいます。
忙しくて支部活動にはほとんど参加しませんが、定期総会など大きな集まりの際にたまに参加されるのでよく話をします。
この先生の仕事のやり方はとても参考になります。
いずれ他の記事で詳しくご紹介したいと思いますが、家族の協力や、郵送、ネット申請などを利用して本当にうまく業務をこなしています。
この先生曰く、ひとつひとつの問題点を工夫して解決していけば、副業行政書士で満足のいく利益を得ることは可能ということです。
他士業との兼業について(ダブルライセンス)
行政書士との兼業には、サラリーマン以外に下記のような士業も多いです。
ダブルライセンスと呼ばれています。
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 社会保険労務士
- 税理士
お客さんからの依頼は、ひとつの資格だけでは対応できないものも多く、他の士業事務所へ協力を頼むことがあります。
上記の資格に、行政書士の業務範囲の広さを加えると、自分の事務所のみで対応できる依頼が増えます。とても便利です。
実際に多くの先生が、行政書士との兼業をしています。
ダブルライセンスには需要があります。
まとめ
今回は「行政書士とサラリーマンの兼業」について解説しました。
サラリーマンを続けながら行政書士業を営むことは可能で、本業以外で収入を得られるなどのメリットがあります。
ただ、満足のいく収入が得られるようになるのは簡単ではなく「努力や工夫」が必要です。
行政書士としてどんな仕事ができて、どのくらいの収入が見込めるかを兼業や副業で経験して、いずれは専業行政書士になるという流れが理想です。