行政書士の資格で開業した際の「疑問」について。
業務委任契約書は必要なのか?
どうやって作成したらいいのか?
といった疑問について、開業した経験から説明していきます。
開業して間もない人向けの記事です。
業務委任契約書は必要なのか?
不要だという行政書士もいますが、私は必要だと思っています。
なので、私が依頼を受任する際には、必ず業務委任契約書を作成して、依頼人に署名捺印してもらうようにしています。必要な理由としては、次の2点。
- トラブルを回避するため
- 依頼人の意思表示を明確にするため
お金に関することは、トラブルになりやすいですからね。しっかりと業務委任契約書に記載して、トラブルを回避できるようにしておく必要があります。
それと、依頼人の意思表示ですが、たまに曖昧な感じで仕事を引き受ける流れになることがあります。そういった時、委任契約書に署名捺印をさせることで「依頼する意思があるのか?」「報酬を支払う意思があるのか?」を明確にすることができまます。
取扱業務の種類ごとに作成しておく
ひとつの業務委任契約書で、様々な依頼を受けるのは無理があるので、取扱業務ごとに作成しておくようにしましょう。
近い業務は、条文の基本的な部分を変えないで作成することができるので、それほど作成に時間はかかりません。
次のチャプターで、作成方法について説明していきます。
業務委任契約書はどうやって作成するのか?

一から全部自分で作成しても問題はないですが、時間がかかり過ぎてしまうので、既にある業務委任契約書をたたき台にして作成するのがおすすめです。
各都道府県の行政書士会で、ひな形を配布していることもあるので、ホームページをチェックしてみましょう。なければネットで探せばあります。
それをたたき台にして、自分の事務所のやり方に合わせた形に作り変えていきます。
例えば、報酬の支払いに関して現金を扱いたくないのであれば、現金による報酬の支払いに関する条文を削除して、報酬の支払口座を追加するなどします。
また、報酬は、前払いなのか?後払いなのか?その場合の金額は?など、どうすれば依頼をスムーズに完遂できるかを考えながら業務委託契約書を作り変えていきます。
私の場合は
ちなみに私の場合は、同じ業務をやっている支部の先輩行政書士からもらいました。
開業して間もない頃は、ネットで見つけた契約書をたたき台にして使っていましたが、先輩行政書士の業務委任契約書が、あまりにも素晴らしかったのでお願いして頂きました。
自分のスタイルに合わせて、何年もかけて何度も改良してきたので、最初のものとはだいぶ違うものになりました重宝しています。私の使っている業務委任契約書は、このブログで公開する予定です。
業務委任契約を交わす際の注意
それは、契約前にしっかりと内容を説明するという点です。
あたり前のことですが、これをやらないと契約してもトラブルになります。
特にお金に関することは、説明を省略してはダメです。
必ず理解してもらいましょう。
契約書にサインさえさせれば、揉めないという訳ではないので注意です。
説明するのに専門用語は使わない
契約書には専門用語が多く使われていると思いますが、その説明をする際には専門用語は使わないようにしましょう。
依頼人は、多少分からない専門用語があったとしても、話をさえぎってまで聞いてきません。なので、契約書の大切なところを理解していなくてトラブルになる場合もあります。