こんにちは、ひろです。
マンションに住んでいます。行政書士の登録にあたり、自宅の一部屋を事務所として申請しようと思っています。注意点などがありましたら教えてください。
自宅兼事務所で行政書士の登録をすることは可能ですが、マンションの場合、専有部分とは言っても行政書士事務所として営業するのが難しい場合があります。
どんな問題があるのか?など、具体的に説明していきます。
それでは見ていきましょう。
「行政書士事務所を開設できるか?」マンションの管理規約を確認する
住んでいるマンションの一部屋を、行政書士事務所として使用するのが難しい場合があります。
それは、住んでいるマンションの管理規約で、専有部分の住居以外の使用が禁止されている場合です。マンションに住んでいて、自宅兼事務所での開業を考えている人は必ず管理規約を確認しましょう。
手元にないときは、管理人室に置いてある場合があるので、管理人に聞いて見せてもらってください。管理人がいないタイプのマンションの場合は、管理会社に問い合わせて管理規約を入手しましょう。
マンションの管理規約で禁止されている場合の対処法
マンションの管理規約で、専有部分の住居以外の使用が禁止されている場合「行政書士事務所として絶対に使えないか?」と言うと、そうでもないです。
管理組合から許可をもらえば、行政書士事務所として使用することに問題はありません。
管理組合に対して、次の説明をして許可をもらった先生もいるそうです。
- 行政書士は登録あたり事務所を届け出る必要があること。
- 書類上の事務所であって、お客さんの出入りはない。
こういった形で住んでいるマンションの管理組合から許可をもらえば、お客さんを事務所に呼んだりすることはできませんが、事務所として登録することは可能です。
管理組合の許可を得ないで、勝手に行政書士事務所を開設
管理組合の許可を得ないで、勝手にマンションの一室を事務所として登録、使用している先生もいると聞きます。
ただ、これはおすすめできません。
「街の法律家である行政書士」として開業するのに、いきなりルールを破っては事務所の信用に影響します。それに、マンションの住人から指摘されれば、事務所を移転しなければならない可能性がでてくるので、不安を抱えながらの開業になります。
黙認している管理組合もあると聞きますが、やはり正式に許可をもらって開業したほうが、気分よく行政書士業をスタートできます。
まとめ
行政書士の資格で開業するにあたり、マンションに住んでいて自宅兼事務所での開業を考えている人は、マンションの管理規約で「専有部分の住居以外の使用が禁止」されている場合があるので注意が必要です。
勝手に事務所として開業すると、マンションの住民とトラブルになる可能性があります。
管理組合から許可をもらって開業することをおすすめします。