行政書士開業後の就業時間・休日について【残業はあるの?】

行政書士開業
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行政書士として独立開業したら「就業時間」や「休日」を決める必要がありますよね。

何時から何時まで働くのか?
休日はいつにすればいいのか?

今回は上記のような疑問に、行政書士の資格で開業した経験から答えます。

「残業はあるのか?」についても紹介します。

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行政書士の就業時間は?

基本的に「9時〜17時」という事務所が多いです。
私が運営している事務所も同じ時間です。

行政書士は、実務で官公署へ行くことが多いですからね。
なので、官公署の開いている時間に就業時間を合わせているところが多いという訳です。

もちろん独自に勤務時間を決めることもできます。

ただ、他の行政書士と一緒に仕事をすることもあるので、多くの行政書士が就業時間にしている「9時〜17時」にしておいたほうが無難です。

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行政書士の休日は?

「土曜日」と「日曜日」を休日と定めている行政書士事務所が多いです。

理由は、先ほどの就業時間と一緒で、官公署に合わせているからです。
私の事務所も同じです。

特に不都合がなければ、土日にしておいたほうが無難です。

休日を決めないと・・・

たまに新人の方で「収入が安定するまでは休日返上」という人もいますが、表向きの休日は決めておくのをおすすめします。

そうしないと、心身ともに休まる暇がないですからね。
最初のうちは何とかなりますが、時間が経つにつれてキツくなってきます。

普段から休日をまわりに伝えておくことで「問い合わせのない日」が作れます。

休日返上で仕事をするにしても便利なのでおすすめです。

平日に休むことも可能

ちなみに、土日の休日はあくまで対外的な話であって、実際の休みは自由に決めることができますよ。

独立開業して一国一城の主なわけですからね。
うまくスケジュール調整すれば、平日に遊びに行くことも可能です。

育児や介護など、他にやらなければならないことがある人は働きやすいと思います。

行政書士は残業するの?

残業をする行政書士は少ないと思います。

私も、17時以降に多少仕事をすることはありますが、数時間におよぶような残業は、依頼がいくつか重なったときくらいです。

そもそも残業が続くくらい忙しければ、補助者や事務員を雇いますからね。
そのあたりも自営業なのでいくらでも調節できます。

取扱業務によっては残業することも

行政書士業務の中には、定期的に、依頼人に代わって官公署へ書類を提出する業務もあります。

そういった顧客を多く抱えている行政書士は、その提出する時期が繁忙期となるので忙しくなります。

私のまわりにも、そういった業務を扱っている行政書士がいますが、さすがにその時期は残業する日が続くそうです。

行政書士になってからの残業は苦痛ではない

ちなみに、会社員時代の残業は「苦痛」でしかありませんでしたが、行政書士になってからの残業は「嬉しい」ものです。

まったく仕事がない状態からスタートして、残業ができるようになるまで仕事が増えたということですからね。残業した分、しっかりと収入も増えます。

大変ですが、嬉しくないわけがありませんよね。