こんにちは、行政書士ひろです。
今回はこんな疑問に答えます。
「行政書士ができる相談業務とは?」
「どんな点に注意して相談すればいいの?」「報酬の相場はいくら?」
相談を受ける行政書士側の注意点も含めて説明します。
それでは、見ていきましょう。
行政書士ができる相談業務
行政書士ができる相談業務は大きく分けて次の3つ
- 官公署に提出する書類
- 権利義務に関する書類
- 事実証明に関する書類
報酬をもらって、これらの書類に関する相談業務を受けることができます。
相談業務の報酬相場
地域にもよりますが、だいたい1時間あたり5千円というところが多いです。
難易度が高い書類作成の相談だったり、大きな事務所の場合はそれ以上も。
弁護士さんの相談料の相場が、1時間あたり1万円くらいなのを考えると安めです。相談する内容しだいでは、弁護士に相談するより行政書士に相談するほうがお得です。
初回無料
初回無料で、相談料がかかるのは2回目からという事務所もあります。
このほうが、お客さんは相談しやすいですよね。
私の事務所がある地域も、この形で相談業務をやっている事務所は多いです。
行政書士へ相談に行く際の注意点
何も考えずに行政書士事務所に相談へ行っては損をします。せっかくスマートフォンやインターネットがあるのですから、多少は調べてから行動しましょう。
調べる内容としては、その行政書士事務所の専門分野、それと相談業務が有料か無料かどうかという点くらいで大丈夫です。
行政書士は、業務範囲が多岐にわたるので、専門外の事務所に相談にいっても時間の無駄です。まして有料なら痛いだけです。
相談を受ける行政書士側の注意点
相談業務は、有料無料にかかわらず誠実な態度で対応が必要です。無料だから対応も適当で良いというのでは困ります。
- 相談業務は書類作成の依頼につながる
- 誠実な対応をすることで事務所の信用につながる
情報収集や勉強をしてくる相談者が多い
インターネットの普及もあり、相談内容について事前に情報収集したり、書籍で勉強をしてくる相談者は多くいます。
専門家を名乗っておいて、相談者より知識で負けていたら恥ずかしいです。それに事務所まで来ていただいた相談者に申し訳ないです。せっかく時間をさいて相談に来たのに問題が解決しないなんて。
相談業務に慣れていない先生は、当日までにできる限りの情報を集めましょう。
できる限り専門用語を使わない
お客さんと話をする際は、できる限り専門用語を使わないようにしましょう。
専門用語を多用すると、どうなるか?
こちらの記事で紹介しています。
≫【行政書士開業】お客さんと話す時は、できる限り専門用語は使わない
紛争性がある場合は弁護士に相談
書類作成の相談でも、紛争性のあるものは弁護士に相談した方が早かったりする場合もあります。行政書士は書類作成の相談にはのれても、その内容について相手と交渉することはできないので、そんな時は弁護士です。
例えば、行政書士が作成できる書類に遺産分割協議書があります。これは先ほど紹介した権利義務に関する書類です。相続人で遺産をどう分けるか決めたもので、弁護士も作成することができます。
この書類は、内容が決まったものを、どう文章にするかは行政書士へ相談でいいのですが、相続人の間でどう分けるか決まってないものを、行政書士が相続人のひとりの側に立って、他の相続人と交渉して決めるのは非弁行為になってしまいます。
紛争性の判断がつかない時は、行政書士へ相談
「紛争性」とか、そう言ったことは分からない!面倒!という人は、とりあえず行政書士に相談しても大丈夫です。その結果、弁護士が必要だと思えば、行政書士が弁護士を紹介してくれるはずです。
相談料の相場を考えても、先に行政書士へ相談したほうが安く済みます。タイミングよく弁護士無料相談会などがあれば別ですが。
まとめ
行政書士は、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の相談を業務として受けることができます。
行政書士の相談業務の相場は、地域や事務所の規模によって差がありますが1時間あたり5千円くらいです。有料と無料、さらに有料でもその先の業務を依頼してくれれば相談料が無料というところもあります。
紛争性がある案件の相談は、最初から弁護士に相談がおすすめですが、行政書士に相談して弁護士を紹介してもらうのもありです。
相談業務から書類作成の依頼につなげたい行政書士は、有料無料にかかわらず相談者立場に立った誠実な対応が必要です。