こんにちは、ひろです。
今回は、行政書士試験の「受験資格」と「身体の機能に障がいのある人の特例措置」について詳しく解説していきます。
この記事を書いているのは開業5年目の行政書士です。これまでの経験のなかで知った、受験資格や障がいのある人に関する話などもしていきたいと思います。
行政書士試験を受けか悩んでいる人向けの記事です。
受験する後押しになれば幸いです。
行政書士試験の受験資格
行政書士試験は、年齢、学歴、国籍等に関係なく誰でも受験できます。
昔は受験資格に制限がありましたが、現在では撤廃されています。
年齢や学歴が関係ないので、高校生でも大学生でも受験することが可能です。
また、国籍も関係ないので外国人でも受験することができます。
法律や判例やらで、日本人が受験しても難しい試験ですが、外国人でも試験に合格して、行政書士として開業している人もいます。
韓国人行政書士
ちょっと余談ですが、実際に韓国人の先生と知り合いだったりします。研修のときに、またたま隣の席に座ったことから知り合ったのですが、さすがに日本語のレベルはすごいです。
若干イントネーションが違うくらいで、法律用語を使って日本人の先生と話すのと変わらない感じで会話ができます。
韓国人を中心とした入管専門の事務所を運営していますが、「韓国人行政書士」ということを売りにして他の事務所との差別化に成功。相当稼いでいるようです。
「身体の機能に障がいのある方」の特例措置とは?
- 足に障がいがあって歩けない
- 耳がわるく遠くの声が聞き取れない
- 視力が弱く小さい文字が読めない
など、身体の機能に障がいのある方は、行政書士試験を受験するにあたり、車椅子や補聴器、拡大鏡(ルーペ、虫眼鏡等を含む)などを持ち込むことができます。
上記以外の「障がい」でも相談してみる
車椅子や補聴器、拡大鏡以外でも、試験センターに相談してOKがでれば、障がいに合わせた必要な措置が認められます。
ダメな場合もあるようですが、何らかの措置が必要な人は、とりあえず行政書士試験センターに相談してみましょう。
こればっかりは、悩んでいても仕方がないのですぐに問合せです。
相談は、受験を申し込む前に!
この特例措置を受けるには、受験申込をする前に試験機関である、「行政書士試験研究センター」に相談しなければいけません。受験申込の「後」ではダメです。必ず「前」です。
理由としては、
- 特例措置に必要な書類を、受験願書と一緒に提出する必要があるから
- 内容によっては、希望の措置が受けられない場合があるから
なので、受験申込みを先にやってしまうと無駄になってしまう可能性があります。
ちなみに、何の相談も手続きもしないで、障がいがあるからといって試験当日に特例措置を求めても「対応しれくれない」ので注意です。
特例措置を受けたい場合の相談期限・手続き
試験センターに相談をして、それが認められると、センターから「行政書士試験身体障害者等受験特例措置申請書」という長い名前の書類が送られていきます。
郵送で受験申込をする人は、身体障害者手帳または医師の診断書の写しを添付して、受験願書と一緒に提出します。
インターネットによる受験申込みの場合は、問合せ時に別途案内され手続きをします。
特例措置の相談期限
受験の申込期間とは別に、相談には期限があります。
相談期限:令和2年8月21日(金)まで
この期限までに相談して、願書提出期限までに手続きをします。
ちなみに、行政書士試験の受験申込期間はこちら
突然の「ケガ」や「病気」の場合どうすれいいのか?
受験申込み後に、ケガや病気になることもあると思います。
そういった、やむを得ないことが起こった場合どうすればいいのか?
下記の期限までに、行政書士試験研究センターに連絡して必要な手続きをします。
この日以降は対応してくれないそうなので注意です。
手続期限:令和2年9月18日(金)
指定試験機関の問合せ先
一般財団法人 行政書士試験研究センター
試験専用照会ダイヤル 03-3263-7700
行政書士試験「受験資格・特例措置」まとめ
今回は、受験資格と身体の機能に障がいのある人の特例措置について解説しました。
行政書士試験は、年齢、学歴、国籍等に関係なく誰でも受験することが可能です。
そして、身体の機能に障がいのある方の特例措置については、受験申込前に「行政書士試験研究センター」に相談して手続きをする必要があります。
とにかく、試験を受けないことには合格はないです。
行政書士試験を受けるにあたって、何らかの問題が発生したには、すぐに試験センターに問い合わせをして指示を仰いでください。